おしらせ
2016-02-23 15:17:00
農地法等に係る申請受付締切日変更について
農地法改正により平成28年4月以降の農地法等に係る申請について下記の通り変更となります
申請から許可指令書の交付まで
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農地の所有権移転・賃借 | 農地の転用 | |
農地法第3条許可申請 | 農地法第4条・第5条許可申請 | ||
申請受付期間 | 毎月25日締 | 毎月25日締 | |
現地調査 | 随時実施 | 随時実施 | |
総会 | 翌月の初旬頃 | 翌月の初旬頃 | |
県農業会議へ諮問 | ─ | 総会終了後 | |
許可指令書交付 | 総会終了後 | 翌々月の初旬頃 | |
標準処理期間 |
四週間以内 |
─ |
※農地法第2条第1項の農地に該当しないことの証明については、「農地の所有権移転・貸借」と同様の扱いとなります。
競(公)売買受適格証明書の申請・受付について
農地の所有権移転・貸借 | 農地の転用 | |
申請受付期間~証明書交付 | 農地法第3条許可申請と同じ | 農地法第5条許可申請と同じ |
(注)上記日程は土日祝祭日等により変更となる場合があります
2015-11-27 18:20:00
自動車保管場所証明申請書(4枚複写)についてのお願い
県外の申請書を使用する際、複写の2枚目以降が本県では1枚目となる場合があります。
複写の2枚目以降に記入事項以外の内容(例:1枚目に鉛筆で印を書いて2枚目に写っている等)があると警察署で受付けされず、補正の対象になることがあります。
事業者様でお客様に記入箇所をご案内する際は、申請用紙に直接鉛筆などで記入せずに、付箋を貼るなどのご対応をお願いいたします。
2015-09-15 19:41:00
農地転用に係る必要な資力があることを証する書面について
青森県庁構造計画課より通知がありましたのでお知らせします。
農地転用申請を行う場合に、農地転用事業の確実性を確認する書類の一つとして「必要な資力があることを証する書面」が必要です。
今後(平成27年9月許可分より)転用目的が住宅の場合もこの書類が必要になりました。
農地転用をして住宅を建築する場合などに、現金で建築する方は金融機関の残高証明書、融資を利用する方は融資見込み証明書や事前審査結果通知書などが必要になります。
予めご確認をお願いします。
2015-07-20 10:24:00
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