おしらせ
2016-05-26 15:02:00
「建設業法施行規則の一部を改正する省令」の公布について
建設業法施工規則の一部が改正されます。
内容につきましては以下ご確認ください、平成28年6月より施行となります
(1)解体工事に係る技術者要件の見直し
ア 解体工事業の指定学科を「土木工学又は建築学に関する学科」とする。【第1条】
イ 解体工事に係る一般建設業の営業所専任技術者(主任技術者)の要件を以下のとおり定める。【第7条の3】
[1]法第27条第1項の規定による技術検定のうち検定種目を一級の土木施工管理若しくは二級の土木施工管理(種別を「土木」とするものに限る。)又は一級の建築施工管理若しくは二級の建築施工管理(種別を「建築」又は「躯体」とするものに限る。)とするものに合格した者
[2]技術士法第4条第1項の規定による第二次試験のうち技術部門を建設部門又は総合技術監理部門(選択科目を建設部門に係るものとするものに限る。)とするものに合格した者
[3]職業能力開発促進法第44条第1項の規定による技能検定のうち検定種目を一級のとびとするものに合格した者又は検定種目を二級のとびとするものに合格した後解体工事に関し3年以上の実務経験を有する者
[4]国土交通大臣の登録を受けた試験(登録試験)のうち、種目を解体工事とするもの(登録解体工事試験)に合格した者
[5]土木工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し12年以上実務の経験を有する者のうち、解体工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者
[6]建築工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し12年以上実務の経験を有する者のうち、解体工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者
[7]とび・土工工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し12年以上実務の経験を有する者のうち、解体工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者
また、これに伴い、登録解体工事試験の実施に係る所要の規定を整備する。【第7条の4~第7条の22】
※特定建設業の営業所専任技術者(監理技術者)の要件は告示において定める予定。
ウ 平成33年3月31日までの間は、既存のとび・土工工事業の技術者を、解体工事に係る一般建設業の営業所専任技術者(主任技術者)として認めることを経過措置として規定。【附則第3条】
また、技術検定のうち検定種目を一級の土木施工管理若しくは二級の土木施工管理(種別を「土木」とするものに限る。)、一級の建築施工管理若しくは二級の建築施工管理(種別を「建築」又は「躯体」とするものに限る。)とするものについての既存合格者については、国土交通大臣の登録を受けた講習(以下、登録講習という。)の受講又は解体工事に関し1年以上の実務経験を有していることにより解体工事の技術者として認めることを規定するとともに、上記イ[2]の者については、当面の間、登録講習の受講又は解体工事に関し1年以上の実務経験を有することにより解体工事の技術者として認めることを規定する。なお、登録講習については、新たに登録規定を設けるとともに、解体工事の工法及び実務並びに関係法令に関する内容とする。【附則第2条】
(2)とび・土工・コンクリート工事に係る技術者要件の見直し
とび・土工・コンクリート工事に係る一般建設業の営業所専任技術者(主任技術者)の要件として、とび・土工工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し12年以上実務の経験を有する者のうち、とび・土工工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者を加える。【第7条の3】
(3)解体工事業の追加に伴う各種様式の改正【各様式】
(4)登録講習の修了に係る情報の監理技術者資格者証への記載
監理技術者が国土交通大臣の登録を受けた講習を修了した場合における修了証の交付を取りやめ、監理技術者資格者証に修了した旨を記載することとする。【第17条の6、第17条の7、第17条の11、第17条の30】
(5)建設業許可の変更届出の対象追加
社会保険の加入状況を変更届出の対象とする。【第10条、様式第17号】
(6)施行期日
この省令は、平成28年6月から施行することとする。
2016-02-23 15:17:00
農地法等に係る申請受付締切日変更について
農地法改正により平成28年4月以降の農地法等に係る申請について下記の通り変更となります
申請から許可指令書の交付まで
|
農地の所有権移転・賃借 | 農地の転用 | |
農地法第3条許可申請 | 農地法第4条・第5条許可申請 | ||
申請受付期間 | 毎月25日締 | 毎月25日締 | |
現地調査 | 随時実施 | 随時実施 | |
総会 | 翌月の初旬頃 | 翌月の初旬頃 | |
県農業会議へ諮問 | ─ | 総会終了後 | |
許可指令書交付 | 総会終了後 | 翌々月の初旬頃 | |
標準処理期間 |
四週間以内 |
─ |
※農地法第2条第1項の農地に該当しないことの証明については、「農地の所有権移転・貸借」と同様の扱いとなります。
競(公)売買受適格証明書の申請・受付について
農地の所有権移転・貸借 | 農地の転用 | |
申請受付期間~証明書交付 | 農地法第3条許可申請と同じ | 農地法第5条許可申請と同じ |
(注)上記日程は土日祝祭日等により変更となる場合があります
2015-11-27 18:20:00
自動車保管場所証明申請書(4枚複写)についてのお願い
県外の申請書を使用する際、複写の2枚目以降が本県では1枚目となる場合があります。
複写の2枚目以降に記入事項以外の内容(例:1枚目に鉛筆で印を書いて2枚目に写っている等)があると警察署で受付けされず、補正の対象になることがあります。
事業者様でお客様に記入箇所をご案内する際は、申請用紙に直接鉛筆などで記入せずに、付箋を貼るなどのご対応をお願いいたします。
2015-09-15 19:41:00
農地転用に係る必要な資力があることを証する書面について
青森県庁構造計画課より通知がありましたのでお知らせします。
農地転用申請を行う場合に、農地転用事業の確実性を確認する書類の一つとして「必要な資力があることを証する書面」が必要です。
今後(平成27年9月許可分より)転用目的が住宅の場合もこの書類が必要になりました。
農地転用をして住宅を建築する場合などに、現金で建築する方は金融機関の残高証明書、融資を利用する方は融資見込み証明書や事前審査結果通知書などが必要になります。
予めご確認をお願いします。
2015-07-20 10:24:00
相続無料相談受付中
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