運送業許可
貨物自動車運送事業とは
主に「荷物」を運送する事業をいいます。 運送業を始めるには、国道交通大臣または地方運輸局長の許可・登録等が必要です。
・・・・・・一般貨物自動車運送事業(トラック)・・・・・・ |
いわゆる営業ナンバー(緑ナンバー)事業者のことで「トラックを使用して、お客様の貨物を運送する事業」のことをいいます。会社や個人の方から運送の依頼を受け、運賃を受け取る場合は、この一般貨物自動車運送事業にあたります。
■許可要件
*営業所*
建物が都市計画法、建築基準法、農地法等の法令に抵触していないこと。
営業所として適切な規模(広さ)があること。
賃借の場合は1年以上の使用権限を有すること。
*車両*
営業所ごとに、運行に必要な車両を5台以上確保することが必要です。
なお、申請時に現に車両があれば車検証を添付します。
*車庫*
車庫が都市計画法、建築基準法、農地法等の法令に抵触していないこと。
車両すべてを収容できる十分な広さを確保すること。
借入の場合は1年以上の使用権限を有すること。
営業所から10キロ以内位置すること。
前面道路幅が原則として6.5m以上あること。
*休憩、休眠施設*
建物が都市計画法、建築基準法、農地法等の法令に抵触していないこと。
乗務員が有効に利用できる適切な施設であること。
睡眠を与える必要がある場合は、1人あたり2.5m2の広さを有すること。
原則として営業所または車庫に併設していること。
借入の場合は1年以上の使用権限を有すること。
*資金*
所要資金の100%以上の預貯金が申請日以降許可日まで、常時確保されていること
■必要書類
・営業所等の施設が都市計画法令等に抵触しないことの宣誓書
・欠格事由に抵触しないことの宣誓書(役員全員)
─事務所、車庫に関する書類─
・賃貸契約書の写し ※賃貸の場合
・登記簿謄本 ※自己所有の場合
・事務所・車庫の図面(営業所の見取図、平面図等)
・道路幅員証明書
─車両に関する書類─
・車検証
・リース契約書
・ローン契約書 or 売買契約書 or 売渡証明のいずれか
─法人─
定款
会社の履歴事項全部証明書(登記簿謄本)
直近の決算書の写し
残高証明書
役員の履歴書(最終学歴から現在の職歴まで)
─個人─
戸籍抄本
残高証明書
履歴書(最終学歴から現在の職歴まで)
・・・・・・貨物軽自動車運送事業(軽トラック)・・・・・・ |
軽トラックを使用して、荷主の荷物を有償で運送する事業をいいます。
■許可要件
*営業所*
自宅でも可能です。
*車両*
軽貨物自動車(バン、幌車、トラック等どちらでも可)
乗車定員、最大積載量及び構造などが貨物自動車運送事業用に供するものとして不適切なものでないこと。
ワンボックスタイプの軽乗用車等は構造変更によって貨物車にすることが可能。
※特殊用途車は車検証に積載量の記載があること。
*車庫*
営業所に併設または2km以内
使用権限を有すること(自己所有地、1年以上の借入どちらでも可)
1両あたり8㎡以上
*休憩・睡眠施設*
自宅でも可能です。
*損害賠償能力*
自賠責保険のほか、任意保険の締結など十分な損害賠償能力を有すること。
*運行管理体制*
適切な運行管理体制が確定されていること。
■必要書類
・貨物軽自動車運送事業経営届出書
・運賃料金届出書
・貨物軽自動車運送事業運賃料金表
・運送約款
・事業用自動車連絡書
運転代行業とは
他人に代わって自動車を運転する役務を提供する営業で
・主として夜間において酔客に代わって自動車を運転するもの
・酔客などの役務の提供を受ける者を乗車させるもの
・常態として、当該自動車に、当該営業の用に供する自動車が随伴するもの
のいずれにも該当するものをいいます。
■許可要件
1.次のいずれかに該当する人は、自動車運転代行業を営むことはできません。
・成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
・禁固以上の刑に処せられ、又は自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の規定により、若しくは道路運送法(無許可旅客運送事業の禁止)の規定若しくは道路交通法第75条第1項(使用者の義務の規定)の規定に違反し、若しくは同法第75条第2項若しくは同法第75条の2第1項の規定による命令に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
・最近2年間に自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の規定により、営業の停止、営業の廃止の命令に違反する行為をした者
・集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
・営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者。ただし、その者が自動車運転代行業の相続人であって、その法定代理人が前各号のいずれにも該当しない場合を除くものとする。
・代行運転自動車の運行により生じた利用者その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するための措置が国土交通省令で定める基準に適合すると認められないことについて相当の理由がある者
・安全運転管理者(※1)を選任すると認められないことについて相当の理由がある者
・法人でその役員のうち1~4までのいずれかに該当する者があるもの
2.自動車運転代行業者は、随伴用自動車の台数にかかわらず、営業所ごとに「安全運転管理者」を選任しなくてはなりません。また、営業所ごとに使用する随伴用自動車の台数が、10代以上の場合に、10台を超えるごとに一人ずつ「副安全運転管理者」を選任しなくてはなりません。
■必要書類
戸籍謄本又は抄本
外国人登録原票の写し(申請者、法人役員が外国人国籍の場合)
登記されていない事の証明書
法人登記事項証明書
定款又はこれに代わる書類
役員名簿
損害賠償措置を証する書面
安全運転管理者等の要件を備えていることを証する書類
~料金(税別)~
一般貨物自動車運送事業経営許可(一般貨物) 350,000円(証紙代12万円)
貨物軽自動車運送事業経営届出(軽トラック) 80,000円(証紙代 0万円)
運転代行業 70,000円(証紙代13,000円)
上記の他に
一般貨物自動車運送事業経営許可(特別積合せ運送)
一般貨物自動車運送事業経営許可(霊柩車)
特定貨物自動車運送事業経営許可(荷主限定トラック)
第一種貨物利用運送事業登録(貨物取扱業)
一般貸切旅客自動車運送事業経営許可(観光バス)
一般乗合旅客自動車運送事業経営許可(路線バス)
一般乗用旅客自動車運送事業経営許可(法人タクシー)
一般乗用旅客自動車運送事業経営許可(個人タクシー)
患者輸送限定運送事業経営許可(介護タクシー4条許可)
特定旅客自動車運送事業許可(介護事業者43条許可)
訪問介護員による自家用自動車有償事業許可(78条許可)
NPO法人等による福祉有償運送事業登録申請
自家用自動車有償貸渡許可申請
などがあります。ご希望の許可がありましたらお問い合わせ下さい。