おしらせ

2015-11-27 18:20:00

自動車保管場所証明申請書(4枚複写)についてのお願い

県外の申請書を使用する際、複写の2枚目以降が本県では1枚目となる場合があります。

複写の2枚目以降に記入事項以外の内容(例:1枚目に鉛筆で印を書いて2枚目に写っている等)があると警察署で受付けされず、補正の対象になることがあります。

事業者様でお客様に記入箇所をご案内する際は、申請用紙に直接鉛筆などで記入せずに、付箋を貼るなどのご対応をお願いいたします。

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