会社設立・各種変更

 

 

 

 

─株式会社設立(発起設立)の流れ─

 

 

1、会社の基本事項を決める
 ■ 商号
 ■ 事業目的
 ■ 本店所在地
 ■ 事業年度
 ■ 資本金
 ■ 出資者
 ■ 株式譲渡制限の有無
 ■ 機関設計(役員構成)など

 

2、設立のための事前準備
 ■ 印鑑証明書の取得(発起人及び役員)
 ■ 会社代表者印の作成(設立登記申請に必要)
 ■ 類似商号の調査(管轄法務局)
 ■ 事業目的の事前確認(管轄法務局)※許認可業種を行う場合は注意

 

3、定款の作成、公証人の認証
 ■ 定款の作成
 [株式会社定款の絶対的記載事項]
 ・商号
 ・目的
 ・本店の所在地
 ・設立に際して出資される財産の価額またはその最低額
 ・発起人の氏名及び住所
 ・発行可能株式総数
 ■ 公証役場で定款認証を受ける
 (電子定款で認証を受ければ印紙代4万円が不要になります)

 

4、役員を決める(取締役、監査役等)
 ■ 就任承諾書の作成
 ■ 設立時代表取締役選定決議書の作成

 

5、資本金を払い込む
 ■ 払込証明書の作成
 ■ 調査報告書の作成(現物出資時のみ)
 ■ 資本金の額の計上に関する証明書の作成

 

6、株式会社設立登記の申請
 ■ 登記申請書の作成
 ■ 別紙(OCR用紙)の作成、印鑑届出書の作成

 

7、設立後の各種届出
 ■ 登記事項証明書、印鑑証明の取得
 ■ 税務関係の届出
 ■ 社会保険・労働保険関係の届出

 

【株式会社設立の場合の費用】
当事務所手数料:80,000円(税別)
お客様必要費用総額:約288,440円
   

【費用の内訳】
当事務所手数料80,000円(税別)のほか、法定費用約202,000円(定款認証手数料52,000円+登録免許税150,000円)。
※上記以外に会社代表者印の作成費用、会社の登記事項証明書(1通700円)・印鑑証明書(1通500円)の取得費用などが必要となります。
※司法書士報酬(設立登記申請書類作成・提出代行)代金込。

ご希望がありましたら、適性、円滑な事業経営のための専門家(弊所提携の税理士、社労士等)をご紹介致します。

 

─合同会社設立の流れ─

 

 

合同会社(Limited Liability Company=LLC)とは?
合同会社は会社の債権者に対して有限責任であり、内部の組織も自由に認められている点で、株式会社と合名・合資会社のいい所
を取ったような新しい会社形態と言えます。
合同会社は株式会社に比べて設立費用も安く、設立手続きに要する期間も短いのが特徴で、合同会社を設立される方で多いのは1人起業です。
「法人格を取って多角的に事業を運営していきたい。ただ、規模は小さくてよい。」という場合にご検討下さい。

 

1、事業内容を決める
「何を売るのか?」「どんなサービスを提供してお金をもらうのか?」「どんな製品を作るのか?」など
・適法性(会社の目的が法令・公序良俗に反しないこと)
・営利性(会社の目的が利益を上げる為のものであること)
・明確性(目的に関する定款記載の意味・内容が明瞭かつ明確であること)
を満たすように決めましょう。

 

2、出資者を決める
合同会社は1人でも設立することができ、出資した人は会社の業務を執行するのが原則です。
他の人に出資してもらう場合は、その出資者も事業に参加することになります。
株式会社との違いは、会社の所有と経営が一致していることです。(ただし、定款に定めることによって、出資者の一部を経営から外すこともできます。)
出資が決まれば出資者全員の印鑑証明書を用紙しておきましょう。

 

3、資本金を決める
資本金の額に制限はありません。極端なことを言うと資本金1円で会社が出来る訳ですが、現実的に会社が成り立たないでしょう。
事業開始に必要な金額を見積もって、資本金を決める必要があります。

 

4、商号を決める
事前に本店所在地を管轄する法務局で、商号調査を行いましょう。
商号が決まり、商号調査を行ったら、法人実印を用意しておきましょう。

 

5、定款の作成
定款には絶対的記載事項、相対的記載事項、任意的記載事項があります。

─絶対的記載事項(記載が欠けると定款が無効)─
・目的
・商号
・本店の所在地
・社員の氏名又は名称及び住所
・社員の全員が有限責任社員である旨
・社員の出資の目的及びその価額又は評価の基準

─相対的記載事項(定めると効力が発生する)─
・社員の中で業務を執行する社員、代表社員を定める場合
・損益配分の比率 など

─任意的記載事項(定款に記載しておくことが好ましいもの)─
・公告の方法
・事業年度
・社員総会の開催に関する事項 など

(電子定款を利用すれば印紙代4万円が不要になります)

 

6、出資金を払い込む
合同会社の場合、公証役場での定款の認証が必要ありませんので、定款の作成終了後、資本金を払い込みます。
現物出資がある場合は、その財産の全部または一部の給付の履行を行います。
出資者が複数いる場合は、代表者1名の預金口座に、出資者が1人ずつ各人の出資金を振り込みます
すべての出資金の振り込みが完了したら、通帳の表紙、支店名の記載があるページ、振込があった明細のページをコピーします。
出資者が決められた金額を払い込んだことを証明する「払込証明書」を作成し、上記通帳のコピーを後ろに付けてホチキスで留め、すべてのページの境目に法人実印で割印します。

 

7、設立登記申請
登記申請に必要な書類一式、及び、収入印紙6万円分(登録免許税は、資本金の1,000分の7の金額と決められており、最低金額が6万円)をそろえて、法務局に提出します。
法務局に申請書を提出した日が「会社設立日」となります。

 

8、登記完了後の届出
<主な届出先>
・税務署
・都道府県税事務所
・市区町村役場
・年金事務所(旧・社会保険事務所)
・ハローワーク
・労働基準監督署

 

【合同会社設立の場合の費用】

当事務所手数料:55,000円
登録免許税:60,000円
お客様必要費用総額:115,000円(税別)

 

 

【各種変更手続きの費用】


報酬額(税別)

 

商号変更 20,000円
目的変更 20,000円
議事録作成 10,000円
本店所在地の変更(管轄内移転) 30,000円
本店所在地の変更(管轄外移転) 50,000円
増資手続き(資本金の額の変更) 40,000円
役員(取締役、監査役)の変更 10,000円~
取締役会の設置 50,000円
取締役会の廃止 50,000円
有限会社(特例有限会社)から株式会社への移行 60,000円
解散・清算手続き 70,000円
旧商法定款から新会社法対応の定款への移行・作成 25,000円


※上記の他に登録免許税等、法定費用がかかります。詳しいお見積もりにつきましてはお問い合わせ下さい。

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