古物営業許可

 

古物とは


・一度使用された物品
・新品でも使用のために取引された物品
・これらのものに幾分の手入れをしたもの
を指します。

 

古物は次の13品目に分けられています

 

① 美術品類
  あらゆる物品について、美術的価値を有しているもの
 【例】絵画、書、彫刻、工芸品、登録火縄銃・登録日本刀

 

② 衣類
  繊維製品、革製品等で、主として身にまとうもの
 【例】着物、洋服、その他の衣料品、敷物類、テーブル掛け、布団、帽子、旗

 

③ 時計・宝飾品類
  そのものの外見的な特徴について使用する者の嗜好によって選択され、身につけて使用される飾り物
  【例】時計、眼鏡、コンタクトレンズ、宝石類、装飾具類、貴金属類、模造小判

 

④ 自動車
  自動車及びその物の本来的用法として自動車の一部として使用される物品
  【例】タイヤ、バンパー、カーナビ、サイドミラー等

 

⑤ 自動二輪車及び原動機付自転車
  自動二輪車及び原動機付自転車並びに、その物の本来的用法として自動二輪車及び原動機付自転車の一部として使用される物品
  【例】タイヤ、サイドミラー等

 

⑥ 自転車類
  自転車及びその物の本来的用法として自転車の一部として使用される物品
  【例】空気入れ、かご、カバー等

 

⑦ 写真機類
  プリズム、レンズ、反射鏡等を組み合わせて作った写真機、顕微鏡、分光器等
  【例】カメラ、レンズ、ビデオカメラ、望遠鏡、双眼鏡、光学機器

 

⑧ 事務機器類
  主として計算、記録、連絡等の能率を向上させるために使用される機械及び器具
  【例】レジスター、タイプライター、パソコン、ワープロ、コピー機、ファックス

 

⑨ 機械工具類
  電機によって駆動する機械及び器具並びに他の物品の生産、修理等のために使用される機械及び器具のうち、事務機器類に該当しないもの
 【例】工作機械、土木機械、医療機器類、家庭電化製品、家庭用ゲーム機、電話機

 

⑩ 道具類
  ①~⑨、⑪~⑬に掲げる物品以外のもの
 【例】家具、楽器、運動用具、CD,DVD,ゲームソフト、玩具類、日用雑貨

 

⑪ 皮革・ゴム製品類
  主として、皮革又はゴムから作られている物品
  【例】鞄、バッグ、靴、毛皮類、化学製品(ビニール製、レザー製)

 

⑫ 書籍

 

⑬ 金券類
  【例】商品券、ビール券、乗車券、航空券、各種入場券、各種回数券、郵便切手、収入印紙、オレンジカード、テレホンカード、株主優待券

 

古物営業とは

 

 

1号営業
古物の「売買」「交換」「委託を受けて売買」「委託を受けて交換」を行う営業→「古物商」

 

2号営業
古物商間の古物の売買又は交換のための市場(古物市場)を経営する営業→「古物市場主」

 

3号営業
古物の売買をしようとする者のあっせんをインターネット上で競りの方法で行う営業→「古物競りあっせん業者」

 

の3つを指します。

 

■許可の要件
次に該当する方は、許可が受けられません。(欠格事由)

 

① 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの

 

② 禁錮以上の刑に処せられ、又は古物営業法第31条に規定する罪(無許可営業違反、許可の不正取得違反、名義貸し違反、営業停止命令違反)若しくは刑法第247条(背任)、第254条(遺失物横領)若しくは第256条第2項(盗品等の買取り等)に規定する罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることの
なくなった日から起算して5年を経過しない者

 

③ 住居の定まらない者

 

④ 古物営業法第24条の規定により、古物営業の許可を取り消されてから5年を経過しない者※ 許可の取消しを受けた者が法人の場合は、その取消しに係る聴聞の期日等が公示された日前60日以内にその法人の役員であった者も含みます。

 

⑤ 古物営業法第24条の規定により、許可の取り消しに係る聴聞の期日等の公示の日から、取り消し等の決定をする日までの間に、許可証を返納した者で、当該返納の日から起算して5年を経過しないもの。

 

⑥ 営業について成年者と同一能力を有しない未成年者※ 婚姻している者、古物商又は古物市場主の相続人であって法定代理人が欠格事由に該当しない場合は、申請できます。

 

⑦ 営業所又は古物市場ごとに、業務を適正に実施するための責任者としての管理者を選任すると認められないことについて相当な理由のある者※ 欠格事由に該当している者を管理者としている場合などが該当します。

 

⑧ 法人役員に、①~⑤に該当する者があるもの

 

 

■必要書類

 

─法人─
法人の登記事項証明書 
法人の定款 
住民票:役員全員(監査役を含む)と営業所の管理者
身分証明書:役員全員(監査役を含む)と営業所の管理者 
登記されていないことの証明書:役員全員(監査役を含む)と営業所の管理者
略歴書:役員全員(監査役を含む)と営業所の管理者 
誓約書:役員全員(監査役を含む)と営業所の管理者
外国人登録原票記載事項証明書:役員等が外国人の場合
営業所の賃貸借契約書等のコピー 
駐車場等保管場所の賃貸借契約書等のコピー:自動車等買取りの場合
URLを届け出る場合は、プロバイダ等からの資料のコピー:ホームページを利用して取引をする場合
古物市場規約:古物市場主許可申請の場合 
古物市場の参集者名簿:古物市場主許可申請の場合
参集者名簿に記載されている古物商全員の許可証のコピー:古物市場主許可申請の場合
市場の賃貸借契約書のコピー:古物市場主許可申請の場合

 

─個人─
住民票:本人と営業所の管理者
身分証明書:本人と営業所の管理者 
登記されていないことの証明書:本人と営業所の管理者
略歴書:本人と営業所の管理者 
誓約書:本人と営業所の管理者
外国人登録原票記載事項証明書:申請者が外国人の場合
営業所の賃貸借契約書等のコピー 
駐車場等保管場所の賃貸借契約書等のコピー:自動車等買取りの場合
URLを届け出る場合は、プロバイダ等からの資料のコピー:ホームページを利用して取引をする場合
古物市場規約:古物市場主許可申請の場合 
古物市場の参集者名簿:古物市場主許可申請の場合
参集者名簿に記載されている古物商全員の許可証のコピー:古物市場主許可申請の場合
市場の賃貸借契約書のコピー:古物市場主許可申請の場合

 

※営業形態や公安委員会によっては添付を必要としないものがあります。
 

 

~料金(税別)~

 

古物商許可申請(個人) 30,000円
古物商許可申請(法人) 40,000円
古物商許可書 書き換え申請 20,000円
古物商許可変更届 15,000円