自動車登録・車庫証明
青森県むつ市・下北郡大間町・上北郡横浜町、野辺地町の車庫証明は当事務所にお任せ下さい!
対応可能エリア
むつ市 | むつ警察署 |
下北郡大間町 | 大間警察署 |
上北郡野辺地町・上北郡横浜町 | 野辺地警察署 |
報酬額(税別表記)
─業務内容─ |
むつ警察署 |
大間警察署 |
野辺地警察署 |
車庫証明 | 4,500円 | 8,000円 | 9,000円 |
※上記報酬額とは別に法定実費(警察署証紙代や運輸支局登録手数料等)が必要です。
・車庫証明の場合の法定実費は2,800円となります。
・現地調査、書類作成、補正等は別途費用を頂くことがあります。
※冬季は天候状況により現地調査ができない場合があります。
・郵送費用はご負担願います。
・法人事業者様でフレームNo未確定での申請の場合は事前にお知らせください、申請2回の場合は割増となります。
※自動車保管場所証明申請書(4枚複写)の書き方の注意点
・日付は空欄にしておいてください。
・文字は略字を使用せず丁寧に記入してください。
・車名の欄はトヨタ、ニッサン、ホンダ、スバルなどのメーカー名を記入してください。
・型式、車体番号等のアルファベットや数字は明確に記入してください。
・住所は住民票又は印鑑証明書の通りに記入してください。
・消えるボールペン不可です。
・県外の申請書を使用する際、複写の2枚目が本県では1枚目となる場合があります。複写の2枚目に記入事項以外の内容(例:1枚目に鉛筆で印を書いて2枚目に写っている等)があると補正の対象になることがあります。
・不明な点がある場合は無理に記入せず、お問い合わせください。
※青森県内の自家用自動車の保管場所証明申請について
・適用地域・・・平成12年6月1日当時の青森県内の全ての市、町及び田舎館村
・市町村合併に伴って新しく「市」あるいは「町」になっても、田舎館村を除く「村」に使用の本拠の位置(一般的には住所)を有する人は、保管場所証明申請の必要はありません。
※青森県内の軽自動車の保管場所届出について
・適用地域・・・平成12年6月1日当時の青森市、八戸市、弘前市
・市町村合併に伴って新しく「市」になっても、旧「町」あるいは旧「村」に使用の本拠の位置(一般的には住所)を有する人は、保管場所届出の必要はありません。
※報酬額のお支払いについて
・原則前金でのお支払いとなりますのでご了承下さい。ディーラー様、法人事業者様からのご依頼に関しては後払い等も対応いたします。