建設業許可

 

 

─ 建設業許可のあらまし ─

 

【建設業の許可が必要な場合】

 

建設業の許可を受ける必要のある事業者は、一部の軽微な建設工事のみしか請け負わない事業者を除く全ての事業者とされています。ここで言う一部の軽微な建設工事とは

 

・建築一式工事の場合は、工事1件の請負代金が1,500万円未満又は木造住宅延べ面積150㎡未満の工事
・建築一式工事以外の場合は、工事1件の請負代金が500万円未満の工事

 

とされています。

 

近時、コンプライアンス(法令順守)の風潮の中、建設業の許可関係は元請・下請へと強く要請されており、軽微な建設工事のみを行う事業者の方でも信用向上のため、公共工事受注のために建設業の許可を取得されるケースが増えています。

 

※請負金額が500万円未満の工事でも浄化槽工事業、電気工事業は登録・届出が必要です。解体工事の場合、土木工事業、建設工事業、とび・土工工事業の許可を取得している場合を除き、解体工事業者の登録が必要です。

 

【大臣免許と知事免許】

 

2以上の都道府県に建設業を営む営業所を設ける場合→国土交通大臣許可
1の都道府県のみに建設業を営む営業所を設ける場合→都道府県知事許可

 

※次の場合は改めて許可申請が必要となります(許可換え新規)

 

・大臣許可取得者が一の都道府県の区域内にのみ営業所を有することとなったとき
・知事の許可を受けた者が現在許可を取得している都道府県の営業所を廃止して、他の一の都道府県の区域内に営業所を設置することになったとき
・知事の許可を受けた者が、2以上の都道府県の区域内に営業所を有することになったとき

 

【特定建設業許可と一般建設業許可】

 

元請けとして請負った1工事のうち、合計3,000万円以上(建築一式は4,500万円以上)の工事を下請けに出す場合→特定建設業許可
上記以下の工事しか下請けに出さない又は下請けに出さない場合→一般建設業許可

 

特定建設業を受けようとする場合以外は一般建設業を取得することになります。
各業種毎に一般建設業または特定建設業のいずれか一方の許可を受けることができます。

 

 ※次の場合は改めて許可申請が必要となります(般・特新規)

 

・一般建設業許可のみを取得している者が特定建設業許可を取得する場合
・特定建設業許可のみを取得している者が一般建設業許可を取得する場合

 

【建設工事の種類】

 

一式工事2種類と専門工事27種類、合計29種類の業種に分けられています(H28年6月より解体工事がとび・土工・コンクリート工事から独立し、新設されました)

 

建設業 業種.gif

 

pdf 業種区分、建設工事の内容、例示、区分の考え方(H26.12.25から適用).pdf (0.13MB)


 

一式工事は総合的な企画、指導、調整のもとに建築物・土木建設物を建設する工事です。一式工事の許可を受けた事業者が専門工事を単独で請負う場合は、別途その業種の許可を取得しなければなりません。例えば、建築一式工事の許可を取得していても、500万円以上の内装工事を請負う場合は内装工事業の許可が必要となります。

 

※次の場合は改めて許可申請が必要となります。(業種追加)

 

・一般建設業許可を取得している者が他の業種について一般建設業許可を取得する場合
・特定建設業許可を取得している者が他の業種について特定建設業許可を取得する場合

 

【許可の基準】

 

許可を受けるためには、(1)~(5)のすべての要件を満たしている必要があります。

 

(1)経営業務の管理責任者の設置

建設業の経営業務について、一定期間の経験(5年又は7年)を有した者がいること。法人の場合は常勤の役員のうちの1人が、個人の場合は本人または支配人のうちの1人がなります。

 

(2)専任技術者の設置

営業所ごとに許可を受けようとする建設業に関して、一定の資格または経験を有した専任技術者(常勤)を設置していること。経営業務の管理責任者と同様、専任技術者の設置も許可要件の1つであるため、許可を取得した後に専任技術者が不在となった場合は、許可の取消しの対象等になるので注意してください。

 

(3)誠実性

請負契約の締結やその履行に際して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかでないこと

 

(4)財産的基礎

 


 

(5)欠格要件に該当しないこと

・成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの

建設業許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者

・営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者

・禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

・一定の法律により罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

 

 

─ 料金表(税別) ─

 

 


※証紙代について

 

証紙代は申請区分の組み合わせにより加算されます。例えば業種追加と建設業更新を同時に行う場合は5万円+5万円で10万円となります。尚、この場合は代行手数料も加算されます。

 

また、「一般」と「特定」の組み合わせによっても加算されます。例えば青森県知事許可の「一般」と「特定」の建設業新規の申請には9万円+9万円で18万円の証紙代がかかります。尚、代行手数料は「一般」と「特定」の組み合わせで加算することはありません。この場合「特定」の代行手数料を申し受けます。