特殊車両通行許可

特殊車両とは車両の構造が特殊である車両、あるいは輸送する貨物が特殊な車両で、「車両制限令」で定められている一般的制限値(幅・高さ・長さ・重量等)のいずれかを超える車両をいいます。(下図参照)

 

一般制限値 
車両幅 2.5m
車両長 12.0m
車両高 3.8m
総重量 20.0t
軸重 10.0t
隣接軸重

・隣り合う車軸の軸距が1.8m未満 18.0t(ただし、隣り合う車軸の軸距が1.3m以上、

かつ隣り合う車軸の軸重がいずれも9.5t以下のときは19.0t)

 

・隣り合う車軸の軸距が1.8m以上 20.0t

荷加重 5.0t
最小回転半径 12.0m

 

一般的制限値を超える車両は道路を通行することが禁じられています。(道路法第47条第2項)特殊な車両は、道路管理者が発行する通行許可証を取得し、それに示す条件を守って通行しなければなりません。(道路法第47条の2第1項)

 

特殊車両通行許可の申請方法には
・オンライン申請
・フロッピーディスク申請
・書面申請
の3つがあります。

 

─申請に必要な書類─

 

・新規申請の場合
1.特殊車両通行許可・認定申請書
2.車両内訳書(包括申請の場合)
3.車両諸元に関する説明書
4.通行経路表
5.通行経路図
6.付近図
7.自動車検査証の写し
8.軌跡図(超寸法車両の場合)
9.その他申請に応じて必要な書類

 

・更新申請の場合
1.特殊車両通行許可・認定申請書
2.前回までの許可証

 

・変更申請の場合
※車両変更の場合※
1.特殊車両通行許可・認定申請書
2.車両内訳書(包括申請の場合)
3.車両諸元に関する説明書
4.自動車検査証の写し
5.前回までの許可証
6.軌跡図(超寸法車両の場合)

 

※経路の変更※
1.特殊車両通行許可・認定申請書
2.通行経路表
3.通行経路図
4.付近図
5.前回までの許可証
6.軌跡図(超寸法車両の場合)

 

その他の変更(会社名や申請者の変更等)
1.特殊車両通行許可・認定申請書
2.前回までの許可証

 

~報酬額について~

 

30,000円(※税別)/台(オンライン申請)
(複数台の場合や経路数に応じてお見積りさせて頂きます。)