農地転用

 

 

農地を「農地以外」のものに転用するには、原則として都道府県知事等の許可が必要です。
ただし、市街化区域内の農地転用のための売買等については、許可ではなく、農業委員会への「届出」を行います。

 

─農地転用の種類─

 

・法3条 農地または採草放牧地について
      1、所有権の移転
      2、地上権、賃借権等の設定又は移転

 

・法4条 農地を農地以外のものに転用

 

・法5条 農地を農地以外のものに、採草放牧地を採草放牧地以外のもの(農地を除く)に転用するため
      1、所有権の移転
      2、地上権、賃借権等の設定又は移転
     

※5条の場合は、採草放牧地を含むことに注意
※許可権者は原則として都道府県知事ですが、農地が4haを超える場合には農林水産大臣(地域整備法に基づく場合を除く)になります。

地域整備法とは、農村地域工業等導入促進法(農工法)、総合保養地域整備法(リゾート法)多極分散型国土形成促進法(多極分散法)、地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(地方拠点法)のことをいいます。

 


─農地転用許可を要しない場合─

 

1、市街化区域内の農地についてあらかじめ農業委員会に届け出て転用する場合
2、国、都道府県が転用する場合(学校、社会福祉施設、病院、庁舎又は宿舎のために転用する場合を除く。)
3、市町村が土地収用対象事業の用に供するため転用する場合(学校、社会福祉施設、病院又は市役所、特別区の区役所若しくは町村役場のために転用する場合を除く。)

 

 

申請から許可指令書の交付まで 

 

農地の所有権移転・賃借 農地の転用
農地法第3条許可申請 農地法第4条・第5条許可申請
申請受付期間 毎月25日締 毎月25日締
現地調査 随時実施 随時実施
総会 翌月の初旬頃 翌月の初旬頃
県農業会議へ諮問 総会終了後
許可指令書交付 総会終了後 翌々月の初旬頃

標準処理期間
(申請から許可まで)                                                 

四週間以内

─                                            

 

 ※農地法第2条第1項の農地に該当しないことの証明については、「農地の所有権移転・貸借」と同様の扱いとなります。

 

競(公)売買受適格証明書の申請・受付について

 

農地の所有権移転・貸借 農地の転用
申請受付期間~証明書交付 農地法第3条許可申請と同じ 農地法第5条許可申請と同じ

 

 

(注)上記日程は土日祝祭日等により変更となる場合があります

 


報酬額(税別)

 

農地法第3条の3届出 30,000円~
農地法第3条 許可申請   40,000円~
農地法第4条 届出 30,000円~
農地法第4条 許可申請 50,000円~
農地法第5条 届出 30,000円~
農地法第5条 許可申請 50,000円~

 

 

まずは事前に農地転用が可能かどうかをお電話・メールにて診断させて頂きます。
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