産廃収集運搬業許可

 

 

法律により「産業廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない」とされています。

 

─産業廃棄物収集運搬業の許可の要件─

 

以下の1-3に該当する方が役員にいらっしゃる場合又は個人事業主の本人である場合は産業廃棄物収集運搬業、産業廃棄物処分業の許可を受けることが出来ません

 

1.成年被後見人・被保佐人・破産者で復権を得ない者
2.何かの刑(禁錮刑・罰金も含む)を受けてから五年を経過していない時
3.暴力団の構成員でないこと 

 

財団法人日本産業廃棄物処理振興センターの実施する「産業廃棄物又は特別産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会」を受講し、最終日(2日間にわたって行われます)に行われる終了試験に合格すると発行される「講習会の終了証」のコピーが必要です。

 

産業廃棄物が飛散、流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬容器等を有すること。また、継続的に運搬施設等の使用権限を有する書類(車検証など)を提出する必要があります。

 

産業廃棄物の収集運搬業を的確かつ継続的に行うことができる経理的基礎を有していることが必要とされています。3年分の決算書(の一部)と納税証明書の添付が必要です。

 

 

~料金表(税別)~

 

産業廃棄物収集運搬業許可(新規) 80,000円(証紙代81,000円)
産業廃棄物収集運搬業許可 (更新) 60,000円(証紙代73,000円)
産業廃棄物収集運搬業事業範囲変更許可 70,000円(証紙代71,000円)
特別管理産業廃棄物収集運搬業許可(新規)  90,000円(証紙代81,000円)
特別管理産業廃棄物収集運搬業許可 (更新) 70,000円(証紙代73,000円)
特別管理産業廃棄物収集運搬業事業範囲変更許可 80,000円(証紙代71,000円)
(特別管理)産業廃棄物収集運搬変更届 10,000円~